未承認医薬品を輸入することは違法ではないのですか?
患者さまのご自身での使用のため、またはお医者さまの患者さまを治療する目的での使用のた
めに未承認医薬品を輸入することは法律で認められています。ただし、法律違反となるよう
な医薬品の輸入はできません。また、日本国内で既に認可されている医薬品は輸入できませ
ん。(適応外の場合は除く)
患者個人で輸入できますか?
錠剤やカプセルなど経口医薬品などで1カ月分以内である場合は法律的には認められています
が、当事務所では原則としてお医者さまを通してのご注文をおすすめいたしております。な
お、その場合でも患者さまへ直接請求書を発行し、患者さまにお支払いしていただくことは
可能です。
納期はどのくらいですか?
常温品の場合は約2週間、冷蔵品の場合は約3週間です。
お届け先は?
通常ご注文されたお医者さまの病院、クリニックなどですが、患者さまのご自宅などへ転送す
ることも可能です。
薬監申請について説明してください。
日本で承認されていないいわゆる未承認医薬品を輸入する場合、到着する空港を管轄する厚生
労働省厚生局薬事監視専門官による輸入の許可を取得する必要があります。この輸入許可を
取得する手続きが薬監申請です。申請時には所定の書類一式(輸入確認申請書、Invoice、
AWB、必要理由書、商品説明書)に医師免許証の写しを添付して提出します。営利転売目的
の通常の輸入でないこと、また標準医療抵抗性の患者さまにとって他に選択肢がないことな
どを確認した上で許可されます。 そして、輸入報告書に「厚生労働省 確認済」と押印され
たものが申請者に交付されます。この書類を 「薬監証明書」と呼び、未承認医薬品の輸入
通 関の際にはこれが必要です。 書類の作成から申請まですべて私どもがいたしますが、
医師のご捺印が必要です。 また、前もって患者さまの情報をおたずねさせていただきます。